一般社団法人 モザンビークのいのちをつなぐ会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人モザンビークのいのちをつなぐ会と称し、英文では NGO Bridge for lives in Mozambique、ポルトガル語表記では NGO Ponte para Viver em Mozacambique、略称PVM と称する。
(事務所)
第2条 当法人の主たる事務所は、北九州市に置く。
2 当法人は、従たる事務所をモザンビーク共和国のRua sem Saida, Bairro de Natite, Pemba, CaboDelgado, Mozambique に置く。
3 当法人は、前項に定めるものの他、理事会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、アフリカの貧困者及び恵まれない人々に対し、国際協力の推進に関する
事業を行い、人々が尊厳をもって安全に暮らすことができる、希望に満ちた寛容で公正な
世界の創造に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するために、非営利活動に関わる次の事業をモザンビーク共和国及び日本全国において行う。
(1)学術及び科学術の振興を目的とする事業
(2)文化及び芸術の振興を目的とする事業
(3)勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
(4)公衆衛生の向上を目的とする事業
(5)国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
(6)地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
(7)地域社会の健全な発展を目的とする事業
(8)その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第3章 社員
(法人の構成員)
第5条 当法人は、当法人の事業に賛同する個人又は団体で構成され、次条の規定により当法人の社員となった者をもって構成する。
2 当法人は社員以外の構成員として、次の会員を置く。
(1) 正会員は当法人の目的に賛同し入会した個人及び団体
(2) 賛助会員は当法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(社員の資格の取得)
第6条 当法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
2 理事長は、前項の者の入社を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
(経費の負担)
第7条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎月、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退社)
第8条 社員は、理事会において別に定める退社届けを提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第9条 社員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議により、これを除名することができる。この場合、その社員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)法令又は当法人の定款等に違反したとき
(2)当法人の名誉を傷つけ又は当法人の目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な理由があるとき
(社員の資格喪失)
第10条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3)死亡し若しくは失踪宣告を受け又は解散したとき
(4)第7条の支払い義務を3年以上履行しなかったとき
(5)除名されたとき
(6)総社員の同意があったとき
第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)解散及び残余財産の処分
(4)不可欠特定財産の処分の承認
(5)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 当法人の定時社員総会は、毎年12月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 社員の除名
- 役員の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令又はこの定款で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(構成)
第19条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以内
(2)監事 1名以上3名以内
2 理事のうち、1名を理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び常務理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、月額金40万円の範囲内で報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
(構成)
第26条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
- 当法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第28条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第29条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たすときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第31条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第32条 当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第33条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事の名簿
- 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(剰余金)
第34条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第35条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第36条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第37条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第38条 当法人が公益社団法人認定を受けた場合、その後公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第39条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所に掲示するとともに、電子公告をする。
2 事故その他やむをえない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。
第10章 附則
(最初の事業年度)
第40条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成31年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第41条 当法人の設立時理事、設立時理事長、設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 榎本恵 水淵昭司 滝川孝紀
設立時理事長 榎本恵
設立時監事 長谷憲明
(設立時社員の氏名及び住所)
第42条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
住所 福岡県北九州市小倉南区
設立時社員 榎本恵
住所 福岡県北九州市小倉南区
設立時社員 水淵昭司
住所 東京都葛飾区
設立時社員 長谷憲明
住所 福岡県福岡市早良区
設立時社員 瀧川孝紀
(法令の準拠)
第43条 この定款に定めのない事項はすべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。
以上、一般社団法人モザンビークのいのちをつなぐ会の設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成30年12月1日
設立時社員 榎本恵
設立時社員 水淵昭司
設立時社員 長谷憲明
設立時社員 瀧川孝紀
※設立時社員の住所は省略しています。
<一般社団法人モザンビークのいのちをつなぐ会 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)>
一社履歴事項全部証明書-1